お葬式にはまとまった費用がかかるため、ご家族には多少なりとも負担がかかるものです。今回は自治体や保険組合から受け取れる葬儀補助金についてまとめました。
葬儀補助金にはいくつか種類があり、それぞれ受け取れる条件が異なります。申請に必要な書類や申請期限、手続きの方法もあわせて解説しますので、参考になさってください。
【目次】
1 葬儀に使える補助金制度をご存じですか?
2 葬祭費補助金制度で受け取れる金額は?
3 葬祭費の申請方法、期限について
4 埋葬料、埋葬費、家族埋葬料の違いと申請方法
葬儀補助金を受け取るには葬祭費補助金制度を利用しましょう。これは故人の葬儀や埋葬を行った人(喪主)に対して、補助金が支払われる制度です。
故人が生前加入していた健康保険により、受け取れる補助金の名称は以下のように変わります。
・国民健康保険、後期高齢者医療保険に加入 → 葬祭費
・社会保険、共済組合に加入 → 埋葬料、埋葬費、家族埋葬料
身近な人が亡くなると、法要や各種手続き、遺品整理などに追われてバタバタするものです。慌ただしくしているとつい補助金の申請を忘れてしまうかもしれません。
いざというときに思い出せるよう、日頃から「こういう制度がある」と認識しておくことが大切です。
故人が国民健康保険、後期高齢者医療保険に加入していた場合は『葬祭費』を申請しましょう。
葬祭費の金額は都道府県により3~7万円の差がありますので、該当する自治体のホームページをご確認ください。加納会館の葬儀施設がある大阪府豊中市、箕面市、池田市では5万円の補助金が受け取れます。
故人が社会保険や共済組合に加入していた場合は、申請により『埋葬料』『埋葬費』が支給されます。保険加入者の家族が亡くなった際には『家族埋葬料』を申請できますので、あわせて覚えておきましょう。
金額は5万円が一般的ですが、団体により異なるケースもあるため申請時に確認しておくと安心です。
葬祭費の申請先は、故人が健康保険証を発行していた自治体になります。申請期限は葬儀をした日の翌日より2年以内です。
申請に必要なものを以下にまとめましたが、自治体によってはほかの提出物を求められる場合もあるため、窓口へ出向く前にお問い合わせください。
・故人の健康保険証
申請に伴い、窓口へ返却します。
・葬儀にかかった費用の領収書(原本)
喪主の氏名と、但し書きに「葬儀代金」の表記が必要です。自治体によっては喪主名が記載された会葬礼状で受付可能な場合もあるため、あらかじめ確認しておきましょう。
・印鑑
シャチハタは使用できません。
・補助金の振込口座情報
通帳、カードなど。
・葬祭費を申請する方の本人確認書類
運転免許証、健康保険証など。
・委任状
補助金を喪主以外の方の口座へ振り込みたい場合に必要です。
故人が社会保険や共済組合に加入していた場合は、生前在籍していた勤務先に補助金を申請します。申請期限は故人が亡くなった日の翌日より2年以内です。
受け取れる補助金は、亡くなったのが被保険者(団体に加入していた本人)の場合は埋葬料埋葬費のいずれかです。被保険者の家族が亡くなった場合には、家族埋葬料を受け取れます。
以下では各補助金の違いと申請書類の一例をまとめました。必要なものは団体により異なるため、申請前に勤務先へ確認しましょう。
埋葬料
故人により生計を維持されており、かつ故人の埋葬を行った方に対して支給されます。
【必要書類】
・住民票
故人の氏名と亡くなった日、申請者の氏名が記載されたものが必要です。
埋葬費
故人の埋葬を行った方へ支給される補助金です。故人と生計維持関係にない方でも受け取れます。
【必要書類】
・埋葬にかかった費用の領収書(原本)
支払った人の氏名と、埋葬にかかった金額の記載が必要です。
家族埋葬費
社会保険や共済組合に加入している本人(被保険者)の家族が亡くなったとき、被保険者に対して支給されます。
【申請書類】
・埋葬許可証または火葬許可証のコピー
・死亡診断書または死体検案書のコピー
・故人の戸籍(除籍)謄本または抄本
・住民票
大切な人とのお別れは、心残りのないものにしたいですよね。お葬式にかかる費用の負担を少しでも減らしたいときは、今回ご紹介した葬祭費補助金制度をご活用ください。
加納会館ではお客さまのご要望にお応えするべく、家族葬に一日葬、一般葬までさまざまなお葬式プランをご提供しております。
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